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2016年11月04日

大型一種免許、大型二種免許、中型一種免許など普通免許(一種・二種)所持者(AT限定を含む)の入校制限実施について

入校制限のお知らせ

平成29年3月12日に道路交通法の改正が予定されています。この改正により現行制度の普通免許は、新制度では自動的に「5トン限定準中型免許」とみなすこととされています。
このことで、現行制度の普通免許(AT限定を含む)所持者は、大型一種免許と中型一種免許を取得するための教習時限数が変わり、現行制度の普通二種(AT限定を含む)所持者の方は大型二種免許を取得する際の教習時限数が変わります。法改正日を越えての免許取得はお客様の不利益となることと、当校では法改正日をまたいでの教習対応ができません。

入校制限期間
12月1日(木)から3月13日(月)まで

対象となる所持免許と教習車種
普通一種(MT/AT)所持者・・・大型一種、中型一種
普通二種(MT/AT)所持者・・・大型二種

受付再開は平成29年3月14日(火)です。

現行制度(平成29年3月12日迄)の中型8トン限定免許、中型免許、大型免許を所持している方は、法改正による影響はございません。

何卒ご理解とご協力をお願い致します。

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